天津市徳力電子計(jì)器有限公司は2006年2月21日に「徳力」商標(biāo)を登録し、2009年10月13日に初歩に審査決定された。しかし、公告期間內(nèi)に他の會(huì)社が異議を申し立てた。合法な商標(biāo)権益を守るために、天津市徳力電子計(jì)器有限公司は、知的財(cái)産権保護(hù)を取得するために、商標(biāo)異議答弁を當(dāng)社に委託した。
當(dāng)社はこの狀況を了解した後、天津市徳力電子計(jì)器有限公司に「その商標(biāo)が最も早く使用される証拠、及び大いに「徳力」商標(biāo)を宣伝?使用する証拠」の提供を要求した。當(dāng)社は、関連法律法規(guī)を運(yùn)用し、2010年12月15日に商標(biāo)局に當(dāng)該商標(biāo)登録許可の申請(qǐng)を出した。